毎月の返済額が高額で、これ以上、返済することができない。
借金を減らしたいが、自宅を失いたくはない。
借金の督促に悩んでいる。
等々
債務整理・破産に関するお悩みは人それぞれです。債務整理・破産に関する法律問題にお悩みなら、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
個人の方が債務整理を行うための方法には、①任意整理、②自己破産、③個人再生という、大きく分けて3つの方法が考えられます。 当事務所においては、お一人お一人のご事情をしっかりとうかがった上で、適切な債務整理の方法をご案内させていただいております。 また、当事務所では、債務整理・破産に関するご相談に関しては、初回1時間に限り無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
任意整理は、貸金業者などの債権者との間で交渉を行い、債務の減額や分割返済に関する合意を行い、合意に基づいて返済する手続きです。
ご依頼をいただいた後の流れとしては、弁護士から貸金業者に対して受任通知を発送するとともに、取引履歴の開示を要請します。貸金業者から取引履歴が送付されたら、貸金業者に金利を多く支払い過ぎていないかを確認します。その結果、払い過ぎていた金利がある場合には、残債務と相殺し、返済すべき金額を算出します。
返済すべき金額が算出されたら、貸金業者との間で支払方法等に関する交渉を行います。その後、貸金業者との間で合意に達したら、合意内容にしたがった返済を行っていただきます。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、自己の財産を処分して債権者に弁済し、残りの債務については責任を免除してもらうという手続きです。
自己破産の手続中は、一定の職業に就くことができません。ただし、自己破産の手続きを行うと、借金の支払義務を免れることができますので、新しい生活をスタートさせることができます。なお、誤解なさっている方も多いようですが、自己破産をしたことが、戸籍や住民票に記載されることはありません。
個人再生とは、定期的な収入のある方が、裁判所の認可した再生計画案にしたがい、一定の金額を債権者に支払い続ければ、残債務が免除されるという手続きです。
自己破産と異なる個人再生の特徴として、住宅を持っていらっしゃる方であっても、その住宅を処分することなく、住宅ローン以外の借金を減額することができるということが挙げられます。