法律相談に関するよくあるご質問はこちら。
ご夫婦関係を解消するに際して、あらかじめ決めておいたほうが良い事項は多岐にわたります。そのため、離婚を決断する前であっても、一度、弁護士に相談してみることをお勧めします。
ご夫婦でお話合いができるのであれば、離婚にともなう諸条件も合意の上、離婚届を役所に提出することになります(協議離婚)。
お話合いが難しいようであれば、家庭裁判所の手続きを利用することになります。原則としては、家庭裁判所で調停を行い(調停離婚)、調停がまとまらない場合には、訴訟で解決を図ることになります(裁判離婚)。
実際に、弁護士に依頼せずに調停を進めている方は少なくない印象です。
ただ、調停という限られた時間の中で、自分が伝えたいことを十分に伝えることは容易ではありません。また、DⅤ事件の場合や、財産分与において特に法律的な知識が必要と思われる場合などは、弁護士に依頼した方が良いケースが多いと考えています。
ご夫婦の実情などは、弁護士の言葉よりも、ご本人の言葉の方が裁判所に伝わりやすいと思います。また、離婚が成立する場合には、調停にご本人が出席していることが必要とされています。
なお、当事務所においては、弁護士に依頼した場合であっても、原則として、弁護士と一緒に、ご本人にも調停へ出席していただくことをお願いしています。
原則として、婚姻期間中に形成された財産は、財産分与の対象となります。 ただし、相続や贈与で得た財産については、財産分与の対象にはなりません。
マイホーム購入のための住宅ローンなどについては、離婚時に財産分与の対象になります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
離婚が成立したとしても、事情によっては、慰謝料をもらえない、若しくは、慰謝料を支払わないでよい、という場合はあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
ご夫婦双方の収入やお子様の年齢・人数などをもとに計算します。 養育費算定表という表を参考にしていることが多いです。ただし、個々の事情によっては、養育費算定表のとおりではない場合もありますので、詳しくは、弁護士にご相談ください。
婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の夫婦の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です。
亡くなった方(被相続人)の、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹が相続人となります。被相続人に子がいる場合には、直系尊属や兄弟姉妹は相続人となることができません。
被相続人が持っていた財産です。
不動産、預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの 財産も相続財産に含まれます。
遺言書がない場合、まずは、相続人の間で話合いが行われます。話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停がまとまらない場合には、審判に移行します。
相続財産が借金ばかりの場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は家庭裁判所に申し立てることによって行うことができますが、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。公証人役場に支払う手数料は発生しますが、後日、偽造が争われることを防ぐためにも、当事務所では、遺言書作成のご相談をいただいた場合には、公正証書遺言とすることをお勧めすることが多いです。
遺産分割協議でトラブルになってしまうケースは、遺言書が存在しないケースが多いように思います。自身の死後に相続人間でトラブルが発生することを防止するためにも、遺言書は作成した方がよいように思います。
一定範囲の相続人には遺留分が認められており、遺留分を侵害された遺留分権利者から遺留分減殺請求をされてしまうと、紛争が生じたりしてしまいます。遺言書を作成する際には、遺留分のことを想定して作成されると良いと思います。
認知症や統合失調症などで判断能力が低下し、ご自身で財産管理が困難になった方にかわって、家庭裁判所の選任によって財産管理等を行う人です。
成年後見人は、ご本人の財産管理に関するほとんどの行為をご本人の代わりに行うことができます。そのため、ご本人の財産を第三者に使い込まれてしまうことを防止することができます。また、悪徳商法や詐欺商法による財産の散逸を防止することができます。
制度上、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、必ず、ご本人の親族が成年後見人に選任されるということではありません。ご本人の親族の中で成年後見人になりたい方がいらっしゃる場合には、その方の氏名を後見人候補者として申立書に記載します。併せて、ご本人の相続人となる方全員の同意書を提出していれば、後見人候補者として氏名を書いた方が選任されやすいです。
親族間での対立が激しい場合や紛争が予想される場合には、弁護士等の法律の専門家が成年後見人に選任されることが多いように思います。
ご本人の判断能力が低下してしまった段階で家庭裁判所が成年後見人を選任するため、制度上、ご自身で成年後見人を選ぶことはできません。自分自身が信頼できる人に財産管理を任せたい、という場合には、任意後見契約をご検討ください。
判断能力が低下した後の法律事務を、信頼できる人に委託することにより、ご本人が衰えた後もなおスムーズな社会生活を営めるようにし、さらにはご本人の生活や療養看護についてもサポートしようとする制度です。まず、任意後見人として将来の財産管理を任せたい人を選び、任意後見人に任せたい内容を決めます。その上で、公正証書として契約書を作成します。詳しくは弁護士にご相談ください。
人身事故の場合には、治療費、病院への交通費、休業損害、後遺症による逸失利益、慰謝料などを請求することができます。物損事故の場合には、車両等の壊された物の修理代を請求することができます。
交通事故の受傷の治療または療養のために休業した際の、傷害の治癒または症状固定時期までの間に生じた収入減少額を損害として賠償の対象にするものです。
傷病の状態が安定し、医学上一般に認められた治療を行っても、それ以上の治療による改善が見込めなくなった状態のことを指します。
交通事故に遭わなければ得られたであろう利益を指します。死亡の場合の逸失利益と後遺障害の場合の逸失利益とに分けられます。なお、逸失利益は、症状固定後において問題となります。
症状固定後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。そのうえで、後遺障害の認定を申請します。申請方法には、大きく分けて2通りあり、事前認定(加害者の任意保険会社を通じて行う方法)、被害者請求(被害者が自賠責保険会社を窓口にして行う方法)に分けられます。
加害者に対する請求金額は、症状固定後に大枠を算定することが可能です。ただし、症状固定前であっても、事故直後の対応方法、症状固定までの通院など、適切な賠償を受けるために注意したほうが良い点は多岐にわたります。そのため、交通事故の被害に遭ってしまった後、弁護士に相談するタイミングが早過ぎるということはないように思います。
被害者側にも過失がある場合に、公平の理念に基づいて、加害者・被害者双方の過失の程度に応じて、損害賠償を減額するものです。
場合によっては、本来支払われるべき金額よりも低い金額による提示がなされていることもあります。保険会社からの提示額に疑問を抱いた場合には、弁護士にご相談することをお勧めします。
交通事故の被害に遭ってしまった方は、事故による怪我だけではなく、保険会社との交渉、刑事事件の被害者としての負担などを抱えていらっしゃると思います。弁護士に依頼することで、保険会社との交渉を弁護士が行い、ストレスを低減することができるはずです。また、弁護士は法律の専門家ですので、法律で認められた範囲内で、適切な支払いを受けられるよう努めます。
交通事故が発生した場合、車両の運転者及び乗務員には、道路交通法上、運転停止義務、負傷者救護義務、道路における危険防止措置義務が課されています。また、車両運転者には、事故発生後直ちに警察へ事故報告義務が課されています。
さらに、ご自身が加入している保険会社、取扱代理店へも直ちに連絡をし、事故の報告をしてください。
交通事故の加害者は、刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任を負うことがあります。
正当事由(客観的合理性と社会的相当性)を欠く解雇は、解雇権濫用として無効となります。まずは、解雇の理由を記載した書面の交付を求めてください。
期間満了に際して更新拒絶(雇い止め)がなされる場合であっても、一定の要件をみたす場合には、解雇権濫用に関する法理などが類推適用され、雇い止めが無効になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。
退職勧奨は、あくまでも、労働者の自由意思による退職を勧めるものです。退職勧奨に応じる義務はありませんので、退職の意思がない場合には、応じる意思がないことを明らかにしてください。
残業代を請求するに際しては、裏付けとなる証拠(タイムカード、労働時間管理記録、業務記録、就業規則など)を確保することが重要です。
労災保険は、業務災害または通勤災害による負傷などについて、国が保険給付を行う制度です。
労働者が就業中に、業務が原因となって発生した災害を指します。
通勤と認められるためには、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復していたことが認定されることが必要です。また、原則として、中断や逸脱があってはならないとされています。詳しくは、弁護士にご相談ください。
労災保険の保険給付を受ける権利は、一定の期間行使しないでいると時効により消滅します。具体的には、障害補償給付、遺族補償給付を受ける権利は起算点から5年、その他の保険給付を受ける権利は起算点から2年で消滅します。
逮捕された後、最長72時間以内に、引き続いて身柄を拘束されるか(「勾留」といいます。)が決まります。勾留された場合には、最長で20日間、身柄を拘束されることになります。そして、勾留期間が終了までに、裁判となるかどうかが決まります。
弁護士には、接見交通権があります。ご家族に接見禁止がついている場合でも、弁護士は会うことができます。そのため、弁護士が接見することで、勾留されている人の様子をご家族に伝えたり、ご家族の状況を勾留されている人に伝えたりすることができます。
送検とは、警察が被疑者を逮捕している場合にはその身柄と捜査記録を、在宅事件の場合には捜査記録を、検察官に送る手続きです。警察は、原則として、捜査を行った事件の全てを検察官に送らなければならず、その後、起訴するかどうかは検察官が決めます。
国選弁護人と私選弁護人は、選任の方式が異なります。国選弁護人は、貧困その他の理由により弁護人を選任できないときに裁判所が選任する場合です。一方、私選弁護人の場合には、被疑者や被告人自身、その親族等が弁護人を選任します。なお、国選弁護人も私選弁護人も、弁護人としての活動内容に違いはありません。
以前と変わらずに生活することができますが、執行猶予中の犯罪は、実刑となる可能性が非常に高いです。
個人の債務整理の方法には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があります。
貸金業者などの債権者との間で交渉を行い、債務の減額や分割返済に関する合意を行い、合意に基づいて返済する手続きです。
法律で定められた金利よりも高い利率で長期間の取引がある場合、すでに払い過ぎとなっていることがあります。この場合には、過払い金の取戻しが可能な場合があります。
定期的な収入がある方が、裁判所の認可した再生計画案にしたがい、一定の金額を債権者に支払い続ければ、残債務が免除される手続きです。
裁判所に申立てを行い、自己の財産を処分して債権者に弁済し、残りの債務については責任を免除してもらう手続きです。
勤務先やご近所から借金をし、裁判所に債権者として届け出ているのでなければ、裁判所から勤務先やご近所に連絡されるわけではありません。ただ、国が発行する官報には、破産開始決定を受けた事実が掲載されます。
住民票や戸籍に自己破産をしたことは載りません。
その他の法律問題についても、お気軽にご相談ください。