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自転車の交通事故と後遺障害認定

自動車の交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合、損害保険料算出機構に属する自賠責損害調査センター調査事務所という機関が後遺障害の認定を行います。一方、自転車同士の交通事故や自転車と歩行者の交通事故の場合には、調査事務所のような後遺障害認定機関はありません。ただ、自転車の交通事故であっても、重篤な後遺障害が残ってしまうことはあります。

通勤途中に事故に遭ってしまった場合には、労災保険の障害認定を受けることを検討する必要があります。労災保険の障害認定を受けることができれば、公的な機関が認定した後遺障害の裏付けとなります。

一方、通勤途中等ではなく、労災保険すら利用することができない場合には、自身で後遺障害の裏付資料を準備する必要があります。病院のカルテや画像を裁判等において証拠で提出するだけでなく、医師に意見書を作成していただく必要があることもあります。弁護士が代理人に就任している場合には、事前に医師と面談をして意見書の作成に関して協力を仰ぐことが多いように思います。訴訟等を提起するための準備を行う段階で、医師の意見書が必要となることが予想される場合には、予め医師にその旨を伝えておく場合もあります。このような場合には、医師との協力関係をしっかりと築くということが非常に重要になります。その他には、「労災補償障害認定必携」という書籍の該当ページや関連する医学書や医学論文を証拠として提出することも行います。一般的な書店で販売されている簡易な医学書を利用することもありますし、大学の図書館で専門的な書籍をコピーすることもありますが、割合的には後者の方が多いように思います。

また、裁判等においては、相手方側も医師の意見書や医学書等を証拠として提出することがあります。裁判等において判断を行うのは裁判官であるため、裁判官を説得するに足りる主張と立証を尽くすことが大切です。



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