自己破産しても免責されない債権
自己破産のメリットとして、債務が免責されることで、新しい生活をスタートさせることができる、ということが挙げられます。しかし、自己破産の手続きを経たとしても、免責されない債権(非免責債権)も存在します。以下では、その一例をご紹介致します。
1.税金、社会保険料
2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
「悪意」とは、法律用語としては「知っている」という意味で用いられることが多いです。ただし、この場合の「悪意」とは、「知っている」ということを超えて、積極的な加害意思が必要であるとされています。たとえば、第三者の財産を騙し取ったりした場合等が挙げられます。
3.破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
「人の生命または身体を害する不法行為」の場合には、「悪意」ではなく「故意または重過失」で足りるとされています。暴行や傷害の場合には、少なくとも故意または重過失が認められる場合が多いと思いますので、自己破産をしても免責が認められません。一方、交通事故の損害賠償請求権に関しては、「重過失」の有無が問題となり、ケースバイケースだと思います。
4.破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
たとえば、養育費や婚姻費用です。
5.罰金
非免責債権は他にもありますが、代表的なものをいくつかご紹介させていただきました。自己破産をしたいと考える主な原因が税金、社会保険料である場合には、自己破産をしても免責されません。そのため、このような場合には、別の方法をご説明させていただいております。
また、生活状況が変化したことで、以前に定めた婚姻費用や養育費を支払うことができない場合には、状況にもよりますが、減額交渉や減額調停の申立てを検討することになります。